宗教法人である梅旧院は、大阪地方裁判所に準自己破産の申立てを行いました(大阪地方裁判所令和6年(フ)第3900号)。
これを受けて、大阪地方裁判所は、令和6年8月30日、梅旧院に保全管理命令及び包括的禁止命令を発令していましたが、令和6年9月30日午後3時、破産手続開始決定を行いました。
裁判所は、破産手続開始決定と同時に、保全管理人であった弁護士野村剛司を引き続き破産管財人に選任し、破産管財人は、保全管理人代理であった弁護士新宅正人を破産管財人代理に選任しました。
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