破産管財人からのお知らせ

宗教法人である梅旧院は、大阪地方裁判所に準自己破産の申立てを行いました(大阪地方裁判所令和6年(フ)第3900号)。

これを受けて、大阪地方裁判所は、令和6年8月30日、梅旧院に保全管理命令及び包括的禁止命令を発令し、次いで、令和6年9月30日午後3時破産手続開始決定を行いました。


裁判所は、破産手続開始決定と同時に、保全管理人であった弁護士野村剛司を引き続き破産管財人に選任し、破産管財人は、保全管理人代理であった弁護士新宅正人を破産管財人代理に選任しました。

破産管財手続や本院墓地・分院納骨堂の現状について、詳しくはQ&Aをご覧ください。

令和8年4月10日現在、分院納骨堂の電話につきまして、0120-596-742・06-6636-3317・06-6636-5118が繋がらなくなっておりました。
これに代わり、新たに0120-53-1433を設置しております。
なお、新しい電話番号へのご連絡は、4月11日午前9時以降にいただきますようお願いいたします。

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