1.破産手続について
1.1.破産管財手続とはどのようなものでしょうか。
破産管財手続とは、借金などの債務の支払ができないときに、裁判所の決定を受けて、破産管財人が法人を清算する手続です。
破産者の財産は、梅旧院の代表者ではなく、破産管財人が全て管理し、換価を進めていくことになります。
1.2.債権者集会はいつでしょうか。
債権者集会を開かない非招集型(破産法31条4項)です。
したがいまして、現時点で債権者集会の予定はありません。
2.本院の墓地について
2.1.本院の墓地はどうなるのでしょうか。
墓地を含む本院の土地は、破産申立前に、競売手続により、第三者が取得しています。
現在、土地を競落した第三者との間で、墓地として残すことができないかを含め、協議を行っています。
2.2.本院の墓地から無断で墓石や遺骨が移動されないでしょうか。
破産管財人が墓石や遺骨を無断で移動させることはありません。
また、墓地に永代使用権があれば、墓地に設置された墓石を第三者が無断で取り去ることはできません。
遺骨についても、移動には墓埋法(墓地、埋葬等に関する法律)の許可(同法5条)が必要ですので、無断で移動させることはできません。
2.3.現在、梅旧院本院のお墓にお参りできるでしょうか。
住職は不在ですが、梅旧院本院のお墓にお参りいただくことが可能です。
2.4.本院の墓地の使用者です。新たに遺骨を納骨することはできるでしょうか。
納骨(埋蔵)いただくことが可能です。
納骨のための法要を手配いたしますので、contact@baikyu-in.jpまでご連絡ください。
その際、お名前と電話番号を必ず記載してください。
また、埋葬許可証が必要となりますので、ご準備ください。
多くの場合、骨壺の袋に火葬場の職員が入れてくれています。
お手元にない場合は、埋葬許可証を発行した市役所等で再発行を受ける必要があります。
2.5.本院の墓地から他の墓地に改葬することはできるでしょうか。
改葬いただくことが可能です。
まず、改葬先の墓地等から、受入証明書を取得してください。
受入証明書の提示を受け次第、破産管財人が納骨証明書を発行します。
これらの証明書やその他の必要書類とともに、改葬許可申請書に必要事項を記載し、天王寺区役所に提出してください。
その他の必要書類等は天王寺区役所のウェブサイトでご確認ください。
また、墓石の移転を行う業者も併せてご準備ください。
本院墓地からの改葬のための法要は、破産管財人が手配いたします。
contact@baikyu-in.jpまでご連絡ください。
その際、お名前と電話番号を必ずご記載ください。
2.6.破産管財人から墓地使用料の請求書が届きました。払わなければならないのでしょうか。
Q2.2.のとおり、永代使用権があれば、第三者に対して墓地の権利を主張することができると考えられます。
しかし、墓地使用料のお支払いがない場合、墓地の使用契約を解除することとなります。
契約が解除された場合、永代使用権はなくなります。
したがいまして、永代使用権の存続を希望される場合は、墓地使用料をお支払いください。
なお、永代供養となっている方につきましては、請求書はお送りしておりません。
3.分院の納骨堂について
3.1.分院の納骨堂はどうなるのでしょうか。
梅旧院は、別の法人に梅旧院分院の納骨堂の運営を委託していました。
しかし、墓埋法では、納骨堂を経営するためには、市町村長の許可が必要と定めています(同法10条1項、2条5項)。
梅旧院別院の納骨堂について許可を得ているのは、宗教法人である梅旧院です。
梅旧院の破産手続が終了すれば、許可が取り消される見込みです。
しかし、破産管財人としては、破産者の納骨堂経営の許可が取り消されたとしても、その後も納骨堂が維持されるよう努めて参りたいと考えております。
そのため、従来の法律関係を整理し、納骨堂の経営の許可を得ることができる法人に、納骨堂の事業を譲り渡すことを検討しています。
なお、厚生労働省の指針や大阪市の指針は、納骨堂の許可を受けることができるのは、宗教法人又は公益法人等に限ると定めています。
3.2.現在、梅旧院別院の納骨堂にお参りできるでしょうか。
梅旧院は、別の法人に梅旧院別院の納骨堂の運営を委託していました。
現在も、別の法人が納骨堂の運営を継続中しています。
したがいまして、納骨壇にお参りいただくことが可能です。
3.3.分院の納骨堂の契約者です。新たに遺骨を納骨することはできるでしょうか。
納骨(収蔵)いただくことが可能です。
破産管財人から分院納骨堂の運営委託先に収蔵の手続を手配いたします。
contact@baikyu-in.jpまでご連絡ください。
その際、お名前と電話番号を必ず記載してください。
また、埋葬許可証が必要となりますので、ご準備ください。
多くの場合、骨壺の袋に火葬場の職員が入れてくれています。
お手元にない場合は、埋葬許可証を発行した市役所等で再発行を受ける必要があります。
3.4.分院の納骨堂から他の納骨堂等に改葬することはできるでしょうか。
改葬いただくことが可能です。
破産管財人から分院納骨堂の運営委託先に遺骨の改葬の段取りを手配いたします。
contact@baikyu-in.jpまでご連絡ください。
その際、メールには、お名前と電話番号を必ず記載してください。
また、改葬先の納骨堂等から、受入証明書を取得してください。
受入証明書の提示を受け次第、破産管財人が納骨証明書を発行します。
これらの証明書やその他の必要書類とともに、改葬許可申請書に必要事項を記載し、浪速区役所に提出してください。
その際に必要となるその他の書類は、同区役所の2階21番窓口(住民情報(戸籍)) TEL 06-6647-9961)にご確認ください。
4.お問い合わせ
4.1.質問がありますが、どこに問い合わせればよいでしょうか。
contact@baikyu-in.jpに質問事項をお送りください。
個別の回答はいたしかねますが、よくある質問に対する回答をまとめてこのサイトでお答えする予定です。